>トップ業務案内>就業規則作成改定  業務案内

 ■経営戦略型就業規則の作成・改定

 労働者(パートやアルバイトを含む)が10名以上いる会社は、就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者もしくは組合の代表者の意見を聞いて、労働基準監督署に提出しなければなりません。また、労働者が10名に満たない場合でも、就業規則がない場合はトラブル発生の原因となりますので注意が必要です。就業規則は労働者に周知させなければ、トラブル発生時にも会社の楯とはなりません。

 問題が起こってからでは遅すぎます。必ず労働者全員に周知させましょう。

 次に掲げる項目は、就業規則に最低限定めなければならない事柄です。これらの項目に、事業主の仕事に対する思いや情熱を盛り込んで、就業規則は完成します。

 当事務所では、事業主の皆様から十分にお話しを伺い、それぞれの事情に応じた就業規則を提案・作成いたします。(通常、納品まで2〜3ヶ月程度時間を要します)


◆就業規則に必ず定めなければならない事項

@始業及び終業の時間、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項

A賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇級(降給)に関する事項

B退職に関する事項


◆社内にルールがある場合に定めなければならない事項

@退職手当適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払時期に関する事項

A臨時の賃金、その他の手当、賞与、最低賃金に関する事項

B労働者の食事、作業用品その他の負担に関する事項

C安全及び衛生に関する事項

D職業訓練に関する事項

E災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

F表彰及び制裁に関する事項(その種類及び程度)

G前各号の他、当該事業上の労働者のすべてに適用される事項

 

 ■就業規則作成のポイント

@ひな形就業規則をそのまま使用していませんか? →続きはこちら

A人任せで作らせた就業規則ではありませんか? →続きはこちら

B規則の内容があいまいになっていませんか? →続きはこちら

C法改正に沿った規則になっていますか? →続きはこちら

D社員のやる気を引き出す規則になっていますか? →続きはこちら

■社会保険労務士とは
■経営戦略型就業規則作成改定
■人事制度策定
■労働相談
■労働・社会保険手続
■給与計算事務
■助成金申請
■メンタルヘルス
その他お気軽にご相談ください
info@moriya-sr.net
 
■経営理念
 私は、職務を通じて、中小企業の健全な育成及び発展と、事業主及び労働者の「幸せ作り」に貢献し、地域社会の発展に満身の力を注ぐ所存であります。
 

もりや社会保険労務士事務所 守屋 尚
〒860-0844 熊本県熊本市水道町13-10-511
TEL:050-1003-0351 FAX:096-327-2818
営業時間 月〜金 09:00〜18:00 / 休業日 土日祝日
Copyright 2007- もりや社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
当ホームページに掲載している全ての文章・画像の2次使用及び無断転載を禁止します