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 ■高齢者(60歳以上)の最適賃金
 

 高齢労働者(60歳以降)については、高年齢雇用継続給付金(60歳以降給与が

低下した場合に雇用保険から補助をもらえる制度)と
在職老齢年金(働き

ながら年金がもらえる制度)の活用
により、企業に負担が少なく雇用でき

るというメリットがあります。それを利用した賃金設計をすることによ

り高齢労働者のキャリア・スキルを生かすことができます。

当事務所では、月額の手取額や賞与を含めた年額の提案、また60歳か

ら65歳以降の各年齢によるベストな賃金を模索し、本人にとっても、

また会社にとっても得をする「最適な賃金」をご提案させて頂きます。


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 私は、職務を通じて、中小企業の健全な育成及び発展と、事業主及び労働者の「幸せ作り」に貢献し、地域社会の発展に満身の力を注ぐ所存であります。
 

もりや社会保険労務士事務所 守屋 尚
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